大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)932 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一点について。

原判決が「原審及び当審における被控訴本人の供述は前掲証言及び供述に比照し

て信用することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠がない」と判示している

こと、および原審において被控訴本人(上告人)の尋問がなされていないことは、

いずれも所論のとおりである。しかし、原判決は、右被控訴本人の供述を信用でき

ないとして排斥しており、これによつて事実の認定をしたものではないから、結局

所論の点は原判決の結論に影響を及ぼすものとは認められない。それ故採るを得な

い。

同第二点について。

所論は結局原審の証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。しかし、原審挙

示の証拠によれば、その事実認定はこれを是認できる。(なお、所論被控訴本人の

尋問申請は、原審最終口頭弁論調書によれば、これを放棄したものと認められる。)

それ故、所論の違法は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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